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| 身体障害者手帳について |
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![]() 身体障害者手帳(視力・視野)の等級に該当する方で、手帳の交付を希望する方は眼科指定医の診断書を下に、市区町村の福祉事務所、障害福祉担当窓口を経由して都道府県知事に手帳の交付申請を行い、取得します。 |
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| 身体障害者手帳を所有することで、補装具費の支給、日常生活用具の給付のほか、下記のようなさまざまな社会資源を活用することができます。
(例)
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| 詳しくは、福祉事務所、障害福祉担当窓口でおたずねください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 身体障害者手帳(視力・視野)に該当しない方でも、拡大読書器や単眼鏡を利用することで読み書き、その他の作業が楽になる方がいらっしゃいます。
その場合には助成制度や補装具費支給を活用することはできませんが、ナイツもしくは全国のナイツ代理店にご相談ください。 |
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