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身体障害者手帳について
身体障害者手帳(視力・視野)をお持ちでない方について  次のような基準で視力・視野に関する身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者等級
級別 視力障害 視野障害
1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のあるものについては矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの。  
2級 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。
3級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。
4級 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの。
5級 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。 両眼による視野の2分の1以上がかけているもの。
6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの。  
申請イラスト

 身体障害者手帳(視力・視野)の等級に該当する方で、手帳の交付を希望する方は眼科指定医の診断書を下に、市区町村の福祉事務所、障害福祉担当窓口を経由して都道府県知事に手帳の交付申請を行い、取得します。

身体障害者手帳があることによる利益
身体障害者手帳を所有することで、補装具費の支給、日常生活用具の給付のほか、下記のようなさまざまな社会資源を活用することができます。

(例)

1. 身体障害者・児に対する医療費助成
2. 難病【(例)小児慢性疾患:膠原病、糖尿病等、
特殊疾病:ベーチェット病、パーキンソン病等】に対する医療費助成
3. ガイドヘルパー派遣依頼
4. 児童・特例児童扶養手当(障害児の養育者に支給など)
5. 国民年金による障害基礎年金、厚生年金による障害年金の支給
6. 所得税・住民税の減免措置
7. 公団・公営住宅への優先入居
8. 国内航空、JRその他公共交通機関の運賃割引
9. 有料道路割引

詳しくは、福祉事務所、障害福祉担当窓口でおたずねください。
ナイツ代理店のご案内
身体障害者手帳(視力・視野)に該当しない方でも、拡大読書器や単眼鏡を利用することで読み書き、その他の作業が楽になる方がいらっしゃいます。

その場合には助成制度や補装具費支給を活用することはできませんが、ナイツもしくは全国のナイツ代理店にご相談ください。